4.設備導入支援等

(1) 融資制度

① 環境対策貸付

中小企業のエネルギー環境対応に関する融資があります。
     取扱機関:中小企業金融公庫、国民金融公庫、沖縄振興開発金融公庫
(ア) 法律に基づき承認を受けた事業計画に係るエネルギー使用合理化産業用設備の設置又は改善を行う者に対して利子補給を行い、財投金利を下回る超低利の融資を行います。
(イ) 旧式汎用エネルギー消費設備のリプレース等を行う者に対して利子補給を行い、財投金利を下回る超低利の融資を行っています。
(ウ) 特定フロン等の1996年の生産等の全廃に対応し、特定フロン等の回収再利用型設備及び脱特定フロン等型設備等を導入する者に対し低利の融資を行っています。

② 中小企業総合事業団高度化融資

中小企業総合事業団では、法律に基づき承認を受けた事業計画により実施する設備リース事業を構造改善等高度化事業(一般)の対象とするとともに、同計画に基づき実施する知識集約化共同事業を高度化融資の対象としています。

(助成条件)
設備リース事業
構造改善等高度化事業(一般)
融資比率 70%以内
償還期限 15年(うち据置期間2年)以内
金  利 年2.7%
知識集約化共同事業 融資比率 80%以内(事業団:県=40:40)
償還期限 20年(うち据置期間3年)以内
金  利 無利子

③ 中小企業設備近代化資金制度の特例

法律に基づき承認を受けた特定事業活動の実施に必要な設備に係る貸付及び同法に規定する特定設備の設置に係る貸付について、設備近代化資金の償還期間の延長(5年以内→7年以内)を行っています。

(2) 信用保証

中小企業信用保険公庫では、法律に基づき承認を受けた特定事業活動の実施に必要な費用及び同法に規定する特定設備の設置又は改善に必要な費用について、中小企業信用保険法の保険限度額の拡充等を行っています。

(3) 出資制度

中小企業投資育成株式会社では、法律に基づき承認を受けた特定事業活動を行う中小企業者及び同法に規定する特定設備の設置又は改善を行う中小企業者であって資本金1億円超の企業を、特に中小企業投資育成株式会社法による株式引受け等の対象としています。

(4) 税制措置

法律の承認を受けた事業計画に基づき研究開発を実施する中小企業組合等の構成員が支出する試験研究賦課金を、租税特別措置法に規定する「鉱工業技術試験研究組合等に対する支出金の特別償却制度」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額の特別控除制度(中小企業技術基盤強化税制を含む)」の適用対象に追加すると共に、当該組合等が賦課金により取得する試験研究用固定資産を、「鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例制度(圧縮記帳)」の適用対象に追加しています。

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