① 地域産業集積創造基盤施設整備事業
「地域産業集積活性化法」及び「小規模事業者支援法」に基づいて、公益法人、商工会等が行う新規創業や新分野進出のための廉価賃貸事業所又は研究室(インキュベータ)の整備に対して補助が行われます。
補助額 |
1カ所当たり 国3,600万円、県3,600万円 |
補助率 |
定率1/4(地方公共団体も同額) |
出 資 |
中小企業総合事業団からの出資 |
融 資 |
中小企業総合事業団高度化融資 |
融資割合 |
設備資金 |
対象施設設置資金の90%以内 |
運転資金 |
所要資金の80%以内 |
償還期限 |
設備資金 |
20年以内(うち据置期間4年以内) |
運転資金 |
10年以内(うち据置期間3年以内) |
金 利 |
設備資金 |
無利子 |
運転資金 |
無利子 |
交付先 |
株式会社、公益法人又は商工会等 |
② 地域産業集積活性化調査事業
都道府県が活性化計画を策定する際の実態調査及び法の施行状況、施策の利用状況等の調査を行うために必要な事務に対して補助が行われます。
補助率:1/2 補助額:@948.9万円 交付先:6地域
③ 地域産業集積活性化計画策定事業
都道府県が法に基づく活性化指針に従って活性化計画を策定する際の計画策定事務に対して補助が行われます。
補助率:1/2 補助額:@472万円 交付先:10地域
④ 地域産業集積活性化指導等事業
都道府県が法に基づく活性化計画を地域中小企業に周知し、中小企業者が円滑に「高度化等計画」及び「進出計画」等を策定するように指導・助言する際の事務に対して補助が行われます。
補助率:1/2 補助額:@191.4万円 交付先:37地域
⑤-1 地域活性化創造技術研究開発費補助金(地域産業集積活性化枠)
基盤的技術産業集積において、都道府県知事から高度化等計画又は高度化等円滑化計画の承認を受けた個別中小企業・組合等が行う研究開発に対して都道府県を通じて補助が行われます。
組合分
補助率:10/10(国・県1/2ずつ)
補助額:@2,205万円 交付先:4組合等
企業分:
補助率:2/3(国1/3、県1/3)
補助額:@2,205万円 交付先:9業者
⑤-2 地域産業集積活性化計画支援事業
特定中小企業集積において、都道府県知事から進出計画又は進出円滑化計画の承認を受けた個別中小企業・組合等が行う新商品開発・販路開拓事業等に対して都道府県を通じて補助が行われます。
組合等計画事業
補助率:10/10(国・県1/2ずつ)
補助額:@1,763万8,000円
交付先:52組合等
個別計画事業
補助率:2/3(国1/3、県1/3)
補助額:@902万6,000円
交付先:87業者
⑥ 関連機関支援強化事業
活性化計画に位置づけられた公設試験場、地場産業振興センター等の支援機関が行う人材育成・共同研究支援等の事業に対して都道府県を通じて補助が行われます。
補助率:10/10(国・県1/2ずつ)
補助額:@1,909万1,000円 交付先:48支援機関
⑦ 地域産業創業機会創出事業
投資家と新規事業者の「見合い」のために都道府県が行うベンチャープラザ事業に対して補助が行われます。
補助率:1/2 補助額:@1,000万5,000円 交付先:5地域
① 基盤的技術高度化促進税制
基盤的技術産業集積において、都道府県知事の承認を受けた高度化等計画に従い事業を行う事業者であって、通商産業大臣が定めた要件に基づき認定を受けた者は基盤的技術高度化促進税制の対象事業者として認められます(共同で事業を実施する場合に限る。組合は単独で可)。
ア.基盤的技術産業であり、かつ、事業革新法指定業種(事業革新設備を取得)である場合
25%特別償却
イ.ア.以外の基盤的技術産業(事業革新設備を取得)である場合
20%特別消却
ウ.ア.イ.以外の基盤的技術産業(500万円以上の機械装置を取得)である場合
15%特別償却
② 中小企業等基盤強化税制
都道府県知事の承認を受けた計画に従い事業を行う中小企業者は、中小企業等基盤強化税制の対象事業者として認められます(機械及び装置について30%特別償却又は7%税額控除)。
③ 試験研究税制
組合が都道府県知事の承認を受けた計画に定める試験研究の費用に充てるため、組合員に賦課金を課した場合に、組合員が当該賦課金を任意償却するとともに、増加試験研究費等税額控除制度の対象として認められます。また、当該賦課金によって試験研究用資産を得た場合に圧縮記帳が認められます。
④ 地方税の減免措置(特別土地保有税、事業所税)
都道府県知事の承認を受けた計画に従い中小企業者等が行う事業の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置並びに当該事業の用に供する施設に係る事業所税(新増設分)の非課税措置があります。