3.高度化対策

中小企業の近代化・合理化の促進のためには、中小企業の高度化(中小企業基本法第3条第4号によって、中小企業の企業規模の適正化、事業の共同化、工場・店舗等の集団化、事業転換及び小売商業における経営形態の近代化と定義されています)を推進することが重要であり、中小企業構造の高度化に寄与する事業等を行う中小企業者等に対し、中小企業総合事業団と都道府県が財源を出し合って、長期・低利の融資を行っています。
高度化事業の種類は、大きく分けて、1.高度化に寄与する事業、2.高度化を支援する事業、3.創造的中小企業創出支援事業があります。

1.高度化に寄与する事業

(1)集団化事業
事業協同組合等又は当該事業協同組合等の組合員等が、工場団地・卸団地等の一定の地区(一の団地又は主として一の建物)に移転し、集団して施設を設置する事業。
(2)集積区域整備事業
事業協同組合若しくは協同組合連合会等又はこれらの組合若しくは連合会の組合員等が、当該組合員等が集積している一定の区域において、組合員の施設整備を行う事業。
(3)特定中小企業団体事業
特定中小企業団体が、組合員等が共同して利用する施設を設置する事業。
(4)協業・企業組合事業
企業組合又は協業組合が、組合員等が共同して利用する施設を設置する事業。
(5)合併・出資会社事業
中小企業者等による合併会社又は出資会社等が共同して利用する施設を設置する事業。
(6)構造改善高度化事業
高度化事業のうち、特にその推進を図るべき事業については、他の高度化事業に比べ、国の負担比率を高めること等とした事業。
(7)災害復旧高度化事業
豪雪、地震、風水害等による大規模な災害により既往の高度化事業施設が罹災した場合、若しくは罹災した中小企業者が罹災した施設の復旧に際して高度化事業を行う場合等に災害復旧資金を貸し付ける事業。
(8)特別広域高度化事業(一般/特定)
4県以上にわたり、実施される広域高度化事業について、国の負担率を高めることによりその推進を図ろうとする事業。
(9)用地先行取得事業
(10)ソフトウエア開発取得事業

2.高度化を支援する事業

(1)地域産業創造基盤整備事業
近年の円高の定着、消費者ニーズの多様化等に対応するための中小企業の努力をその研究開発能力、商品開発能力等ソフトな経営資源の強化を通じて支援し、地域経済の牽引力となる中小企業を育成しようとする動きを定着させるべく、従来の組合等に対する助成に加えて、共同化等中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対し必要な資金を融資する事業。
(2)商店街整備等支援事業
中小企業構造の高度化を支援する者(街づくり会社)が行うコミュニティ施設の整備事業と、併せて行うショッピングセンター型の商業店舗(賃貸式)の整備事業に必要な資金に付いて融資する事業。
(3)輸入品卸売等経営合理化支援事業
中小企業構造の高度化を支援する者(国際総合流通センター)が主体となって、主として、輸入品を取り扱う中小卸売業者が、一の建物に集団して海外商品販売事業を営むための施設及び輸入品取扱いの拡大のための支援設備を整備する場合に、中小流通業者の商品調達基盤の強化を図ろうとする事業。

3.創造的中小企業創出支援事業

創造的な事業活動を行う中小企業(創造的中小企業)を支援するため、都道府県の財団等(ベンチャー財団)が以下の事業を実施するもの。

(1)間接投資
ベンチャー財団と契約を結んだベンチャーキャピタル(特定VC)が、創造的中小企業に対して投資(株式又は社債の引受け)を行うための原資を預託する。
(2)債務保証
ベンチャー財団が創造的中小企業に対する特定VCの投資(社債に限る)額70%を債務保証する。
(3)直接投資
ベンチャー財団が創造的中小企業に対して直接投資を実施する。


高度化事業の事業別助成条件は別表のとおりです。
なお、組合等が高度化事業の助成を受けるには、高度化計画を作成し、都道府県の診断を受ける必要があります。

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