2.中小企業中小企業技術革新制度(SBIR)による支援
  〔新事業創出促進法による支援〕

(1)特定補助金等により行った研究開発成果の事業化の支援

通商産業大臣と各省大臣等が共同で指定した研究開発委託費や補助金等の特定補助金等により研究開発した成果を利用した事業活動を行う場合に支援を受けることができます。

 ①中小企業信用保険法の特例

事業活動を実施するために必要な資金を調達する場合、企業2億円→3億円、組合4億円→6億円、うち無担保枠5,000万円→7,000万円、うち無担保・第三者保証人不要枠2,000万円の債務保証限度額が拡大されます。

 ②中小企業投資育成株式会社法の特例

特定補助金等の成果を利用した事業活動をしようとする中小企業者は、①資本金額が1億円を超える株式会社の設立、②資本金額が1億円を超える株式会社が事業活動を実施するために必要な資金の調達、であっても中小企業投資育成株式会社の投資を受けることができます。

2.経営革新・新規創業等支援策に戻る