1.中小企業の経営革新等の支援〔中小企業経営革新支援法による支援〕

(1)経営革新計画

付加価値額等の事業拡大に関する指標か1人当たり付加価値額等の効率性に関する指標を用いた経営目標を設定して行う、①新商品、新サービスの開発、生産、提供、②商品やサービスの新たな生産・提供方式の導入、③商品の新たな販売方法の導入、④原材料、部品等の新たな購入方法の導入、等、新たな事業に関する「経営革新計画」を国又は都道府県の承認を受けることにより、補助金、金融、税制の支援を受けることができます。

 ①補助金

承認計画に従って「新商品・サービス開発」や「市場調査」「人材育成」「販路開拓」等の事業を行うものに対して中小企業経営革新支援対策費補助金等により経費の一部が補助されます。

 ②融資制度

中小企業金融公庫等の「中小企業経営革新等支援貸付」等の低利融資、設備近代化資金の償還期間を5年から7年に延長する特例、高度化融資の優遇措置、を受けることができます。

 ③課税の特例

取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却が認められる設備投資減税、試験研究関連税制、欠損金の繰戻還付、地方税の減免措置が行われます。

 ④中小企業信用保険法の特例

普通保険・無担保保険・特別小口保険の限度額の別枠化、保険料率の引き下げ、新事業開拓保険の限度額の引き上げ等の特別措置が受けられます。

 ⑤中小企業投資育成株式会社法の特例

資本金が1億円を超える企業も投資育成会社の投資対象になります。

(2)経営基盤強化計画

①市場競争条件の制度の著しい変化、②業種の製品、役務の太宗を需要する業種における著しい構造変化又は原材料の供給を大きく依存する業種における著しい構造変化、③環境保全又は安全確保に係る規制の著しい強化、④貿易構造の著しい変化、等の外的な経済的・社会的事象によって、急激に業況が悪化している又は悪化する見通しがある業種を政令指定し、その業種に属する組合等が作成する「経営基盤強化計画」を主務大臣が承認することにより、組合等の構成員が金融、税制による支援を受けることができます。

 ①融資制度

中小企業金融公庫等の「中小企業経営革新等支援貸付」による低利の融資、設備近代化資金の償還期間を5年から7年に延長する特例、を受けることができます。

 ②課税の特例

機械装置並びに工場用建物等について5年間、普通償却限度額の100分の27の割増償却、試験研究関連税制、地方税の減免措置が行われます。

 ③中小企業信用保険法の特例

普通保険・無担保保険・特別小口保険の限度額の別枠化、保険料率の引き下げ等の特例措置が受けられます。

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