まちづくりQ&A



Q1
 まちづくり条例や要綱は、どうやってつくるのですか?


 まちづくり条例は、市町村が定める法律です。したがって、議会が制定します。通常は、行政が提案をして議会が決定しますが、この他に議員が提案する「議員立法」という方法や、署名によって住民が議会に対して条例の制定を求める「住民直接請求」という方法もあります。
 一方、まちづくりに関する要綱は議会の議決は必要でなく、行政が作成するもので、乱開発や無秩序な開発に困った市町村が作成する場合が多いといえます。要綱は多くの自治体で作成されています。

Q2
 特別用途地区とはどうやって決まるのですか?


 都市計画法による都市計画決定という手続きによって決まります。提案するのは市町村の行政です。
 住民が提案することは法律上できませんが、特別用途地区制度を活用したい地区の住民の署名等を集めて市町村に要望するなどの方法で提案することはできます。

Q3
 他にどんな制度がありますか?


 他には、都市計画法による地区計画制度という制度や建築基準法による建築協定という制度もあります。地区ごとのまちづくりのルールを定める、というものです。
 「特別用途地区」や「地区計画」という制度は、広い範囲を網羅できるような制度ではありませんが、地区ごとに、地区の性格や住民の考え方に合ったきめ細かな規制ができる、という特徴もあります。
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