「まちづくり三法」の活用で、いきいきとした「まち」づくりを!
第142回国会において、以前から大型店の出店調査を行ってきた「大店法」に代わって新たに大型店の周辺環境への影響を自治体が審査する「大店立地法」が制定されました。また、都市計画法の一部が改正され、自治体がより自由な判断で、特別な目的のために土地の用途制限を行う制度を使うことができるようになりました。これにより、自治体が周辺環境への影響の緩和や都市計画といった「まちづくりの観点」から大型店の規制をすることができるようになったのです。さらに、中心市街地の再活性化を地元が進めることを総合的に支援する「中心市街地活性化法」が制定されました。この3つの法律、即ち「まちづくり三法」を活用したまちの再生が期待されます。
|