「まちづくり三法」の活用で、いきいきとした「まち」づくりを!

今度の法律改正は?


第142回国会において、以前から大型店の出店調査を行ってきた「大店法」に代わって新たに大型店の周辺環境への影響を自治体が審査する「大店立地法」が制定されました。また、都市計画法の一部が改正され、自治体がより自由な判断で、特別な目的のために土地の用途制限を行う制度を使うことができるようになりました。これにより、自治体が周辺環境への影響の緩和や都市計画といった「まちづくりの観点」から大型店の規制をすることができるようになったのです。さらに、中心市街地の再活性化を地元が進めることを総合的に支援する「中心市街地活性化法」が制定されました。この3つの法律、即ち「まちづくり三法」を活用したまちの再生が期待されます。


これまでは、比較的自由な開発が許され、かなり広い範囲で大型店の出店が可能で(都市計画法)、中小小売商業保護の観点のみから大型店の出店に対して若干の面積削減などが行われてきました。(大店法)
   

   

1都市計画法

用途地域に「上塗り」する形で、特別な目的のために土地の用途制限をする「特別用途地区」の種類を市町村が自由な判断できめることができるようになりました。つまり、具体的な用途制限の内容については、市町村の条例で定めることができ、また制度を機動的に使うことができるようになりました。これにより、大型店の適正な立地を図ることができるようになりました。

   

2大店立地法

大型店の立地に関して、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされるように、大型店の設置者に対して設置や運営方法について適正な配慮を求めることができるようになりました。

   

3中心市街地活性化法

まちの中心商店街などの中心市街地の再活性化のために、商業・都市基盤施設の整備などを集中して行います。

自治体の独自の施策

さらに条例等によるまちづくりも可能であることが明確になりました。

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