どのような開発でもできる場所が点在している国土

日本のまちづくり事情

 
わが国の法律(都市計画法等)では、まず都市計画の対象となる「都市計画地域」を定め、その中で開発を抑制する地域と開発を進める地域に分けています。また、これとは別に、農地として守るところや緑地や公園として守るところ等も法律に基づいて決めるようになっています。しかし、全体として開発に対する規制は緩やかなものとなっています。
市街地は…

市街地では、都市計画区域のところが多く、都市計画区域の中でも市街化区域が指定されていたり、用途地域が指定されている場合が多くみられます。

●都市計画区域

都市計画区域は、都市計画法の対象となる地域ですから、建物の大きさや種類について規制されています。

●用途地域

都市計画区域の中で市街化区域の指定が行われている地域には「用途地域」が指定されています。建物の大きさや種類などの規制が行われている、ということです。しかし、この「用途地域」による大型店に対する規制は弱く、用途地域の指定される全面積の約6割で大型店の開発ができるようになっています。

●地区計画・特別用途地区

よいまちをつくるには「用途地域」では不十分なことから、「地区計画」という制度や「特別用途地区」という制度があります。これは、地区の状況や住民の希望で、本来は建築できる建物も地区の住民の合意があれば建築できないようにすることができる制度です。地区ごとのルール、といってもよいでしょう。


郊外地は…

郊外地では、都市計画区域外のところが多く、都市計画区域であっても未線引き・白地地域が多くみられます。

●都市計画区域外

建物の種類や大きさなどは都市計画区域では都市計画法などにより決められていますが、都市計画区域外では都市計画法が適用になりません。ですから、開発に対する規制はほとんどない、といってもいいでしょう。

●未線引き・白地地域

都市計画区域内は、「線引き」といって市街化を誘導する地域(市街化区域)と市街化を抑制する地域(市街化調整区域)に分かれます。しかし、この「線引き」が行われていない地域が沢山あります。それを「未線引き・白地地域」といいます。建物に対する規制は極めて弱く大型店が実際に建築されやすい地域となっています。


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