どのような開発でもできる場所が点在している国土
わが国の法律(都市計画法等)では、まず都市計画の対象となる「都市計画地域」を定め、その中で開発を抑制する地域と開発を進める地域に分けています。また、これとは別に、農地として守るところや緑地や公園として守るところ等も法律に基づいて決めるようになっています。しかし、全体として開発に対する規制は緩やかなものとなっています。
市街地では、都市計画区域のところが多く、都市計画区域の中でも市街化区域が指定されていたり、用途地域が指定されている場合が多くみられます。
郊外地では、都市計画区域外のところが多く、都市計画区域であっても未線引き・白地地域が多くみられます。
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