中小企業金融安定化特別保証(「貸し渋り対応特別保証」)制度の概要
広範な対象者が、保証要件の緩和、保証料率の引下げを受けられる制度とする。 |
1 対象者(申込人資格要件)の考え方(詳細は〔別記1〕)
- いわゆる貸し渋りを受けて資金調達に支障を来している中小企業。(借入金額、金利、担保等あらゆる面での貸し渋りを読み込めるよう最大限配慮。)
- 取引金融機関の破綻、合併等により金融取引に支障を来している中小企業。
2 保証要件緩和の内容
- 上記対象者に対しては、破産状態にある企業等一定の場合(いわゆるネガティブリスト〔別記2〕)を除き、原則として保証を承諾する。
- 無担保保証においても第三者保証人は徴求しないこととする。
- また、保証を承諾しない場合にその理由を保証人に説明することとする。
3 信用保証料率の引下げ
普通保証 |
0.75%以下(保険料率0.40%) |
無担保保証 |
0.65%以下(保険料率0.28%) |
無担保無保証人保証 |
0.40%以下(保険料率0.18%) |
(注)現行の一般保証枠についての平均的な保証料率は以下のとおり。 |
普通保証 |
0.95% |
無担保保証 |
0.80% |
無担保無保証人保証 |
0.60% |
4 保証限度額
普通保証 |
2億円以内 |
無担保保証 |
5000万円以内 |
無担保無保証人保証 |
1000万円以内 |
(注)本制度と一般の保証枠を併用し、右記金額の倍額まで利用可能
5 取扱期間
取扱期間は、平成12年3月31日までとする。
ただし、その時点における中小企業の金融環境に応じ、延長することも考慮する。
6 その他
信用保証協会の特別会計の会計処理については国からの補助金を地方公共団体から「出えん金」として信用保証協会の基本財産(貸し渋り保証準備金)に投入し、特別会計に欠損が生じた場合、毎年その欠損額と同額を基本財産(貸し渋り保証準備金)から取り崩し特別会計へ振り替えする。
次の各号のいずれかに該当し、中小企業信用保険法第2条第3項第2号の認定(市町村長又は特別区長による認定)を受けた者
- 金融環境の変化により適正かつ健全に事業を営む中小企業者が必要事業資金の調達に支障を来している場合
- 取引金融機関から借入金利が最近一年間において同期間の長期プライムレートの変動よりも悪化していること
- 最近における借入金残高及び割引手形残高の合計額に対する担保設定額の比率が前年同月に比して増加していること。
- 長期借入が困難となることにより、最近における固定長期適合率が上昇していること。
- 必要額の借入が困難となることにより、資金調達のため、預金取崩し又は資産売却を行っていること。
- 必要額の借入が困難なため、回収条件や支払条件の変更を余儀なくされていること。
- 継続的に利用している短期借入金について、借入金額の減少又は利用継続の停止等を余儀なくされていること。
- 担保評価額の減少により、新たな資金調達が困難となっていること。
- 金融機関との新規取引等の理由により、必要額の調達が困難となっていること。
- その他、継続的に利用している借入金の借入条件が悪化し、資金調達に支障を来していること。
- 取引金融機関の破綻、合併、営業譲渡等により、適正かつ健全に事業を営む中小企業者等が金融取引に支障を来している場合
- 金融取引の正常化を図るため、上記金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。
以下に該当する場合を除き、原則として保証を承諾する。
- 金融取引
- 破産、和議、会社更生、会社整理等法的整理の手続き中の場合(申立中の場合を含む。)または私的整理手続中の場合であって事業継続の見通しが立たない場合
- 信用保証協会に対し求償権債務が残っている者及び代位弁済が見込まれる場合、等
- 財務内容、その他
- 粉飾決算や融通手形操作を行っている場合
- 税金を滞納し、完納の見通しが立たないような企業の場合
- 法人の商号、本社、業種、代表者を頻繁に変更している場合
- 業績が極端に悪化し大幅な債務超過の状態に陥っており、事業好転が望めず事業継続が危ぶまれる場合、等
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