1.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に基づく認定制度

国が策定した「基本方針」に即して、市町村は市街地の整備改善や商業等の活性化を中核とする関連施策を総合的に実施するための「基本計画」を作成(国及び都道府県は助言)し、市町村の「基本計画」に則って中小小売商業の高度化を推進する機関(タウン・マネージメント機関:TMO)や民間事業者等が作成する商店街整備や中核的商業施設整備等に関する事業計画を国が認定し、支援します。

2.中心市街地活性化のための総合的対策

(1) 中心市街地への商業・サービス業の立地促進

商業の空洞化が深刻化している中心市街地において商業・サービス業集積関連施設の面的な整備を推進します。

 ① 市町村の活性化基本計画策定に対する支援

市町村が基本計画として、1)中心市街地の範囲、2)施策の基本方針、3)TMOの指定等を定めるために必要な調査研究費を補助します。

 ② 中核的な集積関連施設整備の支援

市町村の基本計画に則って、中核的な商業・サービス業集積関連施設の整備を行う第3セクターに対し、地域振興整備公団が出資を行うとともに、当該第3セクターから業務の委託を受け、施設の整備・管理を行います。 

 ③ 集積関連の施設の整備

ア 中心市街地における集積関連施設を整備する第3セクターの経営基盤強化

中心市街地で商業・サービス業集積関連施設等を整備する第3セクターに対し、日本開発銀行等が出資を行います。

イ 地方自治体、第3セクターによる集積関連施設の整備に対する補助

地方自治体、第3セクターが商業・サービス業集積関連施設の整備等を行う場合補助を行います。

ウ 集積関連施設整備事業への低利融資等

事業用施設、基盤施設の整備事業への無利子融資、低利融資等を行います。

エ 集積関連施設の立地に関する税制措置等

《国税》 特別償却、登録免許税の軽減、土地の譲渡取得の特例
《地方税》 事業所税の軽減、特別土地保有税の非課税

オ 地方税の不均一課税に伴う地方公共団体に対する減収補填

不動産取得税又は固定資産税の不均一課税を行った地方自治体に関する地方交付税による減収分の補填措置を行います。

 ④ 物流システムの効率化・高度化

中心市街地における物流システムの効率化・高度化を図るため、物流に係る全ての事業者が情報ネットワークを通じて在庫管理、集荷、配送等の物流業務全般を最適化(ロジスティックスの最適化)できるようにする高度物流情報化システムを構築します。

 ⑤ 電子商取引の導入

中心市街地の商店街等をモデル地域として選定し、電子商取引の導入実験事業を支援します。


(2) 中心市街地における創造力あふれる中小小売業の育成

中心市街地における商店街・商業集積を魅力あるものとし、創造力あふれる中小小売業者の育成を図るため、タウン・マネージメント機関(TMO)等による望ましい業種構成・店舗配置等の実現に向けた取組みや経営の効率化に向けた情報化に対して、支援措置を講じます。

 ① 商店街の施設整備や創業支援等の事業への支援

ア 中心市街地等商店街リノベーション補助金の創設

中心市街地の商店街等の活性化のためのソフト面・ハード面を一体として行う事業に対する補助を行います(その他の地域と比べ、中心市街地における補助率・限度額をアップ)。

イ 施設整備への高度化無利子融資等の拡充

中心市街地の街づくり会社(第3セクター)がキーテナントを誘致して活性化を図る場合について、高度化出融資による支援の拡充を図ります。

ウ 個店の施設整備に対する支援

TMOの計画において特に必要と認められる場合、TMOが域内の空き店舗を取得し、特定の事業を開業するものに譲渡特約付きで貸し出しを行う場合、施設整備等について高度化無利子融資による支援を行う。

 ② タウン・マネージメント機関への支援

ア 計画・調査事業への補助

タウン・マネージメント機関(TMO)による中心市街地の具体的なテナント・ミックスの管理に関する計画の策定や、テナント・ミックスの管理手法についてのマニュアルの作成等に対して支援を行います。

イ テナント・ミックスの管理のための基金の創設

中小企業事業団の高度化無利子融資と都道府県の拠出金により、各都道府県に総額400億円の中心市街地商業活性化のための基金を創設します。

 ③ タウン・マネジャーの養成・派遣等

中心市街地におけるハード事業、ソフト事業、テナント管理等を一体化に行うための、戦略的な指導・助言を行うことのできる高度な専門的知識を有する街づくり専門家の養成を図ります。
また、こうした専門家を登録し、プロジェクト・チームを商店街等へ長期派遣し、継続的なアドバイス等を行います。

 ④ 中心市街地における開業者等に対する低利融資

中心市街地においてTMOの計画に基づいて出店・改装する事業者の設備投資等に関する低利融資制度(体質強化資金助成制度度)を創設する。

 ⑤ 商店街等活性化先進事業費補助の創設

空き店舗対策、駐車場対策その他の商店街等活性化に向けた先進事業の実施に対する支援事業を創設します。


(3) 中小小売業の情報化の推進等個店の競争力強化

中心市街地等における中小小売商業の競争力を高めるため、経営の効率化に向けた情報化に対する支援措置を講じます。

 ① 中小小売業者向け事業用ソフトの開発支援

情報処理振興事業協会(IPA)を活用し、中小小売商業者向けの安価で操作性の高い業務用ソフトウエア(チェーン本部・加盟店用)の開発や、業種ごとの共通商品データベース・システムの整備に対する支援を行います。

 ② 中小企業製・配・販オープン情報ネットワーク開発事業の拡充

中小小売商業者等による効率的な情報ネットワークの導入を可能とするための、オープンな情報ネットワーク構築のためのフィージビリティ・スタディ、啓発普及、標準化、システム設計を支援する事業の拡充を図る。

 ③ 設備近代化資金貸付制度の拡充

中心市街地等の中小小売商業者に対する無利子低利融資の拡大を図り、中小小売商業者が店舗を改装する際の支援の拡充を図ります。

 ④ 流通業強化資金の担保の特例の創設

中小小売商開業者の設備資金及び運転資金に対する中小企業金融公庫、国民金融公庫の低利融資制度(流通業務強化資金)について、最優遇金利を適用するとともに、担保の特例等(物的担保の一部免除等)を創設します。


(4) 中心市街地における都市型新事業の立地促進

中心市街地が形成する都市の機能に依拠して立地し、多様かつ高度な需要家のニーズに対応して事業を営む都市型新事業(ファッション、福祉用具、ソフトウエア等)の新たな事業展開を支援します。

 ① 地域振興整備公団への出資を通じた都市型産業の新事業展開

ア 一般会計出費

市町村の基本計画に則って、研究開発施設、インキュベータ、展示・販売施設等を整備する第3セクターに対し、地域振興整備公団が一般会計出資を原資として、出資を行うとともに、当該第3セクターより委託を受けて、これらの施設の整備・管理を行います。

イ 産投会計出資

市町村の基本計画に則って、地域振興整備公団が産投会計出資を原資として、地方自治体等では整備が困難な製販一体型事業支援施設、賃貸事業場等の整備・運営を行います。

 ② 地方自治体等による都市型産業の新展開に向けた施設整備に対する支援

地方自治体、第3セクターが研究開発施設、産学連携支援施設、製販一体型事業施設、賃貸事業場、インキュベータ、展示・販売施設等の整備を行う場合に補助を行います。

 ③ 中心市街地の活性化に向けた工業用水道事業の活用

中心市街地を含めた地域活性化の促進及び生活環境の向上を図るため、工業用水の雑用水(上水ほど高品質を必要としないトイレ用水、洗浄用水等)への用途拡大を図る。

 ④ 都市型産業の新展開に向けた低利融資

都市型産業の新たな事業展開、研究開発等を行うために必要な資金について、低利融資を行う。

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