特集3
大店立地法が成立
中心市街地活性化法・改正都市計画法も成立

大規模小売店舗法(大店法)に代わり、周辺環境に配慮して出店審査する、大規模小売店舗立地法(大店立地法)と中心市街地活性化法が、去る5月27日、参院本会議で可決成立した。改正都市計画法も今国会で成立しており、我が国の商業政策は、新しい時代を迎えた。

指針の内容が焦点

大店立地法は、2000年4月ごろに施行する予定である。
店舗面積が千平方メートルを超える大型店について、都道府県か政令指定都市が、市町村や地元住民の意見を踏まえ、「交通渋滞」「ごみ処理」「騒音」など、出店に伴う地域の生活環境への影響を審査するものである。
出店者の対策が不十分なら変更を求める仕組みで、罰則規程はない。
審査期間は現行と同じ1年以内であり、大店法は廃止される。
通産省は今年度中に、環境対策の目安となる指針(ガイドライン)を策定することになっており、目下その作業を進めている。
大店法と大店立地法の相違点

中心市街地活性化法は、7月中にも施行する見通しである。
全国の多くの地域で、同活性化法に沿った事業の準備に取り掛っており、本県の市町村でも、松本、伊那、飯田の3市が6月18日までに策定に対する補助を国に申請した。このほか、茅野市が補助金を使わずに計画策定を始めている。このほかにも、今後のまちづくり対策として、同法の利用に積極的なところも出て来るものと予想される。
同法は、まちづくりと商店街整備を一体となって行う時に、補助、助成を受ける制度であり、「地域が主体となったきめ細かなまちづくりが可能となる」と、期待されている。
市町村が中心市街地活性化の基本計画をまとめ、これを関係省庁が認定して事業実施となる。事業の実施は「TMO…タウンマネジメント機関」が受け持つ。
市町村の関心も高く、中心市街地活性化法の成立を受け、通産、建設両省をはじめとする関係省庁は、早急に事業運用の指針となる基本方針をまとめ、全国の市町村に提示する予定である。都道府県レベルでも、同活性化法の活用に積極的なところも多く、今後、指定を目指す自治体が増えることと思われる。

改正都市計画法は、11月に施行される予定である。
同法の施行により、市町村が、大型店の出店地域を柔軟に設定出来ることが可能となる。
大店立地法は、同法のガイドラインの内容と指針の運用について、各自治体にその裁量がゆだねられており、地域の商店街、大型店双方より大変注目されている。

大店立地法の手続きの流れは次のとおりである。

大規模小売店舗立地法の基本的な手続きの流れ

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